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ペットの販売にあたり、売主(以下、甲とする)と買主(以下、乙とする)は以下の通り売買契約を締結し、正式に生体売買契約書を交わすこととする。
 これに先立ち、甲は乙に対し、別紙説明書等により当該ペットの適正な飼養又は保管のために必要な情報を提供したことを確認する。
 乙は、命ある動物を飼育することを十分に自覚し、愛情をもって終生飼育するとともに、適正な飼育、予防注射等の健康管理を行い、飼主としての社会的責任を自覚する。

返品・交換
生体に係る売買契約につき、現状で販売し、乙の都合による返品・交換は行わない。

売主責任・生体保証
譲渡日15日以内に当該保証対象ペット(以下、丙とする)が病死した場合、2軒の異なる動物病院を受診し死亡診断書をご提出の上、全額甲負担で同等・同品種のペットを提供する。
 原則、保証は代替ペットの提供を行うもので治療費の保証及び金銭による保証は行わない。
 ただし、同種の犬との代替が不可能な場合、甲は受領金の返金を行う。その際の手数料は甲の負担とする。
 代替犬が、丙の販売価格を下回る場合その差額分の返金は行わない。

 保証請求の手続きは、生体死亡確認の3日以内に甲に連絡し、死亡確認後10日以内に以下の書類を添えて請求を行うものとする。
・当該子犬を診断した獣医師発行の死亡診断書 原本
・本契約書面
・伝染病予防ワクチン接種証明書 原本
・血統書 (未着の場合不要)

免責事項
 次のような場合、生体保証の対象外となり、甲は乙に対し一切責任を負わない。

・乙および飼育者の故意または過失に基づく死亡、低血糖での死亡
・給水不足、給餌不足、遊ばせ過ぎなどの原因による体調不良、死亡
・伝染病ワクチンの未接種および指定日にちを越えて接種した場合の死亡
・獣医師による適切な時期における適切な治療を施さない
・事故または天災による死亡、逃亡、及び盗難
・転売や譲渡された場合
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・ペットの成長による体格や体重の増加、毛色、毛質の変化、老化による健康悪化等
・成長過程における歯の噛み合わせ不良、繁殖障害(片睾丸・停留睾丸、不妊症等)
・アレルギー性疾患
・引き渡し時点で確認できなかった遺伝疾患

契約解除
当該ペットの死亡、又は遺伝的な疾患の恐れの発生により、当該ペットの引渡しができなくなった場合、甲は本契約を解除し、受領済金を乙に対して全額返金することとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。

協議事項
本契約書に規定されていない事項については、甲と乙の協議により円満に解決するものとする。

合意管轄条項
本契約に関する紛争については、青梅簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。